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May 20, 2006

eBay Inc. v. Mercexchange, L.L.C. 05-130 Supreme Court [May 15, 2006]

差止(Permanet Injunction)を認めるか否かの判断は、衡平法の原則、4ファクターテストを適用すべき

(背景)
eBay(E社)は、通常のインターネットウェブサイトを運営している。そのウェブサイトは、売りたい品物を個人がサイト上掲示できるものであった。

Mercexchange(M社)はビジネス方法特許5,845,265を所有していた。M社はE社にライセンスすることを求めたが、合意に至らなかった。

M社はE社を特許侵害で提訴した。特許侵害訴訟において、陪審は、特許は有効であり、E社は特許を侵害している。損害賠償を支払うのが相当と評決した。しかしながら、地裁は、差止請求を棄却した。M社はCAFCに控訴した。

CAFCは、「裁判所は例外的な状況に無い特許侵害に差止を認める」という一般原則を適用し、地裁判決を取り消した。E社は最高裁判所に上告した。

最高裁の判決:
 特許法における争いにおいて、優勢な原告に、差止を認めるかどうかを判断するとき、衡平法裁判所では、伝統的な4ファクターテストを適用する。

 そのテストは、原告が次のことを立証することを要求する。
(1)回復不能の損害を被っていること(it has suffered an irreparable injury)
(2)法によって適用可能な補償だけでは、その損害を補うには不十分であること(remedies available at law are inade-quate to compensate for that injury)
(3)原告及び被告に与える困窮度合の均衡を考慮し、衡平法に基づく補償を認めるのが当然であること(considering the balanceof hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted)
(4)差止を認めることによって公共の利益が害されないこと(the public interest would not be disserved by a permanent injunction)

 そのような保護を認めるか又は拒否するかの決定は、地裁による衡平法上の裁量行為である。裁量の濫用に対しては、上訴によって再審理できる。この原則は特許法における争いにも適用される。衡平法の実務運用の永い伝統を変えるものではない。

ちなみに、仮差止(Preliminary Injunction)が認められる要件を示した判決として、
(H.H. Robertson, Company v. United Steel Deck, Inc. and Nicholas J. Bouras, Inc.(820F2d384))
 ・特許侵害に対する仮差止処分を求める場合は次の4項目を示さなければならない。
 (1)その訴訟において事実上勝訴する可能性に理由がある。
 (特許が無効ではない立証及び侵害されていることの立証の成功に蓋然性がある)
"a reasonable probability of eventual success in the litigation"
 (2)補償が無ければ、訴訟中に回復不能の損害が生じるであろう。
"the movant will be irreparably injured pendente lite if relief is not granted"
 (3)差止処分の成否が他の関係者に損害を与える可能性がある。
(処分による原告及び被告の損害のバランスを考慮する)
"the possibility of harm to other interested person from the grant or denial of the injunction"
 (4)公益への影響"the public interest"
などがある。

以上。(弁理士 菊間 @ 特許事務所)

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