審査指南(=中華人民共和国専利法審査基準) 第二部分 実質審査、第一章 不特許事由(抄訳)
第二部分 実質審査、第一章 不特許事由(抄訳)
3.1
以下は特許保護の対象外
法令に反する発明: 例、賭博用設備、機器若しくは工具; 吸毒の器具; 偽造設備(貨幣、公文書、印章など)
法令に反しないが、濫用されることによって法令に反する発明: 但し、次のようなものは除く、例 医療用の各種毒薬、麻酔品、鎮静剤、興奮剤;娯楽用の駒、石、牌、カード
国が禁止又は制限している発明: 但し次は除く、例 国防用の各種武器の生産、販売、使用が法令で制限されていたとしも、これら武器自身及びその製法は依然特許保護の客体となる;
3.2
以下は特許保護の対象外
社会の公徳に反する発明: 例 暴力・虐殺又は淫猥な図又は写真、医療目的外の人造性器官又はそれに代わる物、動物の人工交配方法、人間生殖系遺伝同一性の改変方法又は改変された人間、クローン(克隆)人間或いは人間のクローン方法、人胚胎の工業又は商業目的での応用、動物に痛苦を引き起こすが実質的に益の無い人又は動物の医療の動物遺伝同一性を改変する方法等
3.3
以下は特許保護の対象外
公共の利益に反する発明:
4.1
以下は特許保護の対象外
科学の発現(=自然現象) 自然界に客観的に存在する物質、減少、変化過程及びその特性と法則。
4.2
以下は特許保護の対象外
智力、頭脳の働きによる法則及び方法(=人為的取極及び方法)
4.3
以下は特許保護の対象外
疾病の診断及び治療方法
生きている人又は動物に対するもの
診断又は治療に用いる医療装置は特許保護対象となる。
4.3.1 診断方法
4.3.1.1 診断方法の発明になるもの
(1)生きている人又は動物を対象とするもの
(2)疾病診断結果又は健康状況を得ることを直接目的とするもの
例:血圧測定法、脈を診る方法、足診法、X線診断法、超音波診断法、胃腸造影診断法、内視鏡診断法、同位元素撮像診断法(NMR法?)、赤外線診断法、・・・・など
4.3.1.2 診断方法の発明にならないもの
(1)既に死亡した人又は動物への病理解剖方法
(2)診断結果又は健康状況を得ることを直接の目的にせず、ただ単に生きている人又は動物の (3)診断結果又は健康状況を得ることを直接の目的にせず、ただ単に人体又は動物から採取した組織、体液又は排泄物の処理若しくはそれらを検査して中間結果的情報を得る方法、又はその情報を処理する方法
4.3.2 治療方法
4.3.2.1 治療方法の発明になるもの
(1)外科手術治療方法、薬物治療方法、心理療法
(2)治療目的の針灸、麻酔、指圧、按摩、銅貨に油や水を付けて胸や背中を擦る治療法、気功、催眠、薬浴、空気浴、日光浴、森林浴及び看護方法
(3)治療目的で、電気、磁気、音、光、熱などの種類の輻射を利用して人体又は動物に刺激或いは照射する方法
(4)治療目的で、塗被、冷凍、透熱等の方式を採用した治療方法
(5)疾病予防のための各種免疫方法
(6)外科手術治療方法及び/又は薬物治療方法を行うために、採用される補助方法、例えば、同一主体の細胞、組織、若しくは器官を戻す処理方法、血液透析方法、麻酔深度の調整法、薬物の内服方法、薬物注射方法、薬物外用方法など
(7)治療目的での、妊娠、避妊、精子数増加、体外受精、胚胎転移などの方法
(8)治療目的での、整形、肢体の引張、減量、背丈を伸ばすなどの方法
(9)人体又は動物体の傷口を処置する方法、例傷口消毒方法、包帯方法
(10)治療の目的でのその他方法、例人工呼吸方法、酸素吸入方法
4.3.2.2 治療方法の発明にならないもの
(1)義肢若しくは義体の製造方法、例、入れ歯の製造法、最終目的が治療でも、具合の良い義歯を製造することが目的であれば、治療方法の発明にならない。
(2)非外科的手術の方式を経る動物体の処置で生長特性を改変する牧畜業生産方法、例、電磁刺激を羊に加えて生長を促進、羊肉の質量を増やし又は羊毛を生産量を増やす方法
(3)家畜の屠殺方法
(4)既に死亡している人体又は動物体に対し、採取処置する方法。例、解剖法、遺体の姿を整える方法、死体の防腐法、標本製作の方法
(5)単純な美容方法、すなわち、人体に不介入又は傷を付けないで美容する方法、皮膚、毛髪、指、歯などの人に見られる外観部位の美容方法、治療目的でない、からだの消臭、保護、装飾又は修飾方法
(6)病的状態でない人又は動物に使って、心地良い、愉快な感覚をさせるための方法又は例えば潜水、防毒等の特殊状況下での酸素、酸素陰イオン、水分の輸送方法。
(7)人体又は動物体外部(皮膚若しくは毛髪上、但し、傷口及び感染部位は除く)の細菌、病毒、虱、蚤の殺滅方法、
4.3.2.3 外科手術方法
機器を使用した、生きている人体又は動物体の解剖、切除、縫合などの創傷性又は介入性の治療又は処置方法
4.4
以下は特許保護の対象外
動物及び植物の品種
4.5
以下は特許保護の対象外
原子核変換方法及びその方法を用いて得られる物質
4.5.1 原子核変換方法
4.5.2 原子核変換方法を用いて得られる物質
(弁理士 菊間 @ 特許事務所)
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