KSR事件 米国最高裁判決 ~103条 非自明性~
2007年4月30日に、米国連邦最高裁が、KSR事件についての判決を出しました。概要をお知らせします。
まず、CAFCが長年行ってきたTeaching-Suggestion-Motivation Testの厳格適用は、特許法および最高裁の先例に抵触するとしました。
また、103条の判断は、Graham判決の方法で行うのが適正であるとした。
ある分野の研究結果は、他の分野での変更使用を誘起する。当業者がこの研究結果を予測可能な変更使用した場合には103条の自明性によって特許を受けられない可能性がある。同様に、ある技術の適用によってある機器の改良がなされた場合に、当業者であれば類似機器にその技術を適用することで改良がなされることに気づく。このような適用が当該分野の技術水準を超えるものでないかぎり自明となるであろう。 改良が先行技術の予測可能な使用を超えるものであるかどうかで判断すべきと述べている。
この最高裁判決によって、米国特許の非自明性のレベルが高くなったと考えられる。その結果、権利行使時には103条により無効とされやすくなり、また出願審査では拒絶されやすくなると考えられる。
日本特許の進歩性判断も厳しくなってきているので、特許出願(明細書作成)にあたり、進歩性(非自明性)について、より高い水準での考慮が必要になってきそうである。
(弁理士 KIKUMA@菊間特許事務所)
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Comments
初めまして。KSRのケースは、TSMテストの厳格な適用は誤りと述べているだけで、TSMそれ自体は役立つ道具と述べているような気がします。グラハムテストも、TSMテストも、それ自体矛盾するものではない、ただ、法廷は間違えることがある、というように読めます。
シラバスしか読んでおりませんが、ご意見宜しくお願い致します。
Posted by: patent | May 02, 2007 at 21:29