中国の発明特許の権利範囲
発明特許の権利範囲
(原則)発明特許権の保護範囲は、その権利請求の内容を基準とし、明細書および添付図面は権利請求の解釈に用いることができる。(専利法56条)
①権利請求の内容基準の原則
保護範囲は権利請求書の記載を離れて解釈してはならない。
記載された文言に厳格に縛られるものでもない。
保護範囲に多少の弾力性を持たせている。
権利請求書に記載された各請求項の技術的特徴(エレメント、構成)を全部備えているものを特許権の保護範囲内としている。 文言侵害。
被疑侵害品または方法の構成が権利請求書の構成よりも多い場合でも被疑侵害品は保護範囲内に包含される。被疑侵害品または方法が利用関係にある場合、これも保護範囲内に包含される。
②明細書等の参酌の原則(弾力性)
権利請求書中の意義不明確な用語の意味を確定するためにのみ用いるとの解釈をしてはならない。
権利請求書を指針として明細書等の記載から範囲を拡大できるとの解釈をしてはならない。
周辺限定的解釈でもないし、中心限定的解釈でもない。折衷的解釈である。
*前提部分の説明と特徴部分の説明は同等に十分に行っておくことが必要である。
*辞書としての役割 → 権利請求書の補正を要求されることがある。
*技術分野、技術課題、および効果を総合的に判断して保護範囲を確定させていくので、技術分野は正確な用語を用いて記載すべきであり、技術課題および効果は、発明によって実現可能であることを示すような記載をすべきである。
③均等の原則
被疑侵害品と、権利請求書に記載の発明とが、1またはいくつかの技術的特徴において異なるとき
1)その対応する異なる技術的特徴が、基本的に同一の手段を採用し、基本的に同一の機能を実現し、基本的に同一の効果を奏する場合(Way-Function-Result Test)は、被疑侵害品は特許権の保護範囲内にあると解釈する。(グレーバータンク事件)
機能と効果は完全に一致する必要はない。
手段=関連する技術特徴の機能や効果を実現する時に採られる手段と基本的に同じもの
2)その対応する異なる技術的特徴が明細書を読むことで容易(創造的作業無しに)に想到できるものである場合には均等と解釈される。(ワーナージェンキンソン事件)
侵害時における置換容易性(日本最高裁)に相当
均等の判断は侵害時を基準にする。侵害時には出願時に無かった新しい均等物が出現し、これによって権利逃れが可能になるのは、権利者に酷であるから。
技術的特徴の置換
前提部分の技術的特徴の置換と、特徴部分の技術的特徴の置換の両方について均等があり得る。日本の「本質的部分でないこと」という要件はない。
エレメントバイエレメントで均等が判断される。
エレメントのきり方(分説の仕方)によって均等判断に影響がでる場合もある。
全体均等の適用はしない。(As a whole基準)公衆の利益を害する。
数値範囲の均等はない。数値範囲は厳格に解釈され、たとえ境界値外のすぐ近くの数値であっても均等ではないとされる。(数値に関しては日米よりも厳格な解釈)
*エレメントを意識してクレームを作製することが肝要である。
主語述語の関係を明確にし、一文を短く簡潔にすることが肝要である。
修飾語(形容詞、副詞)の係り具合を明確にした表現が肝要。
~的、 得~、
過去の判決例では、均等の主張を権利者が明確に行っていなくても、裁判所が自主的に判断して均等を適用し、侵害を認定しているケースがある。
(民事訴訟の原則の一つである当事者主義は、中国の裁判所では通用しないようだ。
すなわち、権利者は侵害の証拠物件の提出、被疑侵害者の行為の立証、特許侵害の主張をすればよく、技術的相違点についての均等を詳細に立証する必要がないようだ。
被疑侵害者としては、権利者が主張立証した内容だけでなく、裁判所が立証するかものしれない争点についても答弁を行っておく必要がある。)
④禁反言の原則
特許権者が特許審査の過程で陳述した意見および提出した補正は特許権の保護範囲に対して一定の限定的作用が働く。
審査過程で明確に放棄した内容を再び権利範囲内に含めることは許されない。
被疑侵害者の主張がなければ、禁反言の原則は働かない。
均等による拡大解釈に歯止めを掛ける。
「意識的に除外されたものでない」(日本最高裁)に相当
出願時の広いクレームAを補正で限定し、クレームaで特許になった場合と
出願時に記載したクレームaで特許になった場合とで、保護範囲に相違が出てくる可能性がある。
⑤余計指定の原則
権利者側が主張した場合にこの原則の適用が考慮される。
付加的(余計)な技術的特徴が、発明の目的、効果、手段などを総合的に勘案し、それがミスにより記載してしまったことが明らかな場合に適用がある。
本原則は廃止すべきとの意見がある。本原則が適用されることは稀と思われる。
⑥自由技術の抗弁
被疑侵害者が主張した場合に本原則の適用が考慮される。
出願時公知の技術から均等なもの(出願時に容易に成し得たもの)も抗弁として認められることもあるが、基本的に裁判所は進歩性の判断をしないことにしている。したがって、公知技術そのものを含む範囲に保護範囲が均等で広がることを抑制されるに留まる可能性が高い。公知技術から容易に想到できる範囲には均等論で保護範囲が及ぶ可能性がある。
均等による拡大解釈に歯止めを掛ける。
