中国 権利請求書のサポート要件
・明細書のサポート
権利請求書の各請求項に記載の技術方案は、明細書に十分に開示した内容により、当業者が、直接的に導出または総括的に導出することができる技術方案でなければならず、明細書に開示された範囲を超えてはならない。
請求項は、明細書に記載されている実施の形態または実施例から概念化して成り立つ。概念化は明細書に開示された範囲を超えてはならない。
〔概念化〕
明細書の記載を超えないこと、
実施例、実施の形態から概念化する
明細書に記載されている実施形態に同等なすべての代替方式または顕著な変形方式が同じ機能または用途を具備することを当業者において合理的に予測できるものであれば、請求項の保護範囲を概念化して、同等なすべての代替方式または顕著な変形方式を含むことを許可する。
請求項の概念化に出願人の推測内容が含まれていて、その効果を予め確定したり、評価することが大変難しい場合は、このような概念化は、明細書の開示範囲を超えていると認定される。
請求項の概念化において、上位概念化または並列選択化した範囲に含まれる一の下位概念または選択方式で、発明が解決しようとする課題を解決して同様の効果を得ることができないと疑う理由が存在すれば、当該請求項は明細書にサポートされていないとされる。
例1:
請求項「高周波電力で物質に影響を与える方法」
明細書「高周波電力で気体を除塵する」という実施例しか記載が無く、高周波電力で他の物質に影響を与える方法についての説明が無い場合
例2:
請求項「冷凍時間と冷凍程度の制御によって植物の種子を処理する方法」
明細書「ある一種類の植物種子を処理する方法だけしか記載が無い場合、他の植物種子への言及が無く、その処理効果の確定、評価が困難な場合。
例3:
請求項「合成樹脂成形物の処理で性質を変える一種の方法」
明細書「熱可塑性樹脂」の実施しか記載されておらず、熱硬化性樹脂に応用できることについての証明が無い場合。
上位概念化の例:「気体レーザー器」 ←ヘリウムネオンレーザー器、アルゴンイオンレーザー器、一酸化炭素レーザー器、二酸化炭素レーザー器等
「C1-C4アルキル基」 ←メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基等
「ベルトコンベヤー」 ←平ベルトコンベヤー、三角ベルトコンベヤー、歯形ベルトコンベヤー
並列選択化の例:
「或いは」「と」を用いて具体的特徴を並列する。例:「A,B、C或いはD」
「A、B、CとDから構成される物質から一種の物質を選択する」
「A、B、C、D、或いは類似物」の記載は「類似物」が明確でないので、(A、B,C、D)と並列的に記載することができない。
物の発明の請求項では、機能的または効果的特徴で発明を特定するのは出来る限り避けなければならない。構造的特徴で特定するよりも機能的または効果的特徴で特定することが適当であり、また機能的または効果的特徴の記載が明細書に規定された実験、操作または当該技術分野での慣用手段で直接に確認実証できる場合には、機能的または効果的特徴で特定することが認められる。
機能的特徴で特定した発明は、前記機能を実施できるすべての実施形態を含むものと解釈される。
機能的特徴が実施例に記載された特定方式で完成され、明細書に記載されていない他の代替方式で該機能的特徴を完成できることが当業者において知られていない場合、または機能的特徴に含まれる一の他の代替方式で、発明が解決しようとする課題を解決して同様の効果を得ることができないと疑う理由が存在すれば、機能的特徴で特定することが認められない。
明細書において他の方式に適用できると曖昧に記載していても、当業者がこれら他の代替方式がどのようなものであるのか、どのように他の方式を適用するのかについての記載が明確でない場合は、機能的特徴による特定は認められない。
独立請求項および従属請求項すべてが明細書にサポートされている必要がある。独立請求項にサポートがあっても、従属請求項にサポートがあるとは限らない。
方法の請求項についてサポートがあったとしても、物の請求項についてサポートがあるとは言えない。
技術方案が、出願時の権利請求書に記載があるが、明細書に記載が無い場合には、明細書の補正を認める。
明細書において、請求項の技術方案と文字的に一致した記載があるとしても、サポートされているとは限らない。
数値範囲のサポート
境界値の内側の2点、または境界値の内側と中央の3点を実施形態として示すのが好ましい。
*通常、請求の範囲を作製し、その説明文書として明細書を作成する方が多いと思うが、明細書を作成し終わった後、この概念化という手続を行って請求の範囲が適正かどうか見直す必要がある。
見直しの結果請求の範囲が広すぎる場合には、請求の範囲を狭めるか、明細書の記載を補充するかしなければならない。具体的には、実施例を追加するこか、実施例がなくてもその範囲にまで広げることができることを論理的に説明する文書を追加する。
