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May 24, 2008

Aventis Pharma S.A. v. Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 2007-1280 CAFC May 14, 2008

実験成績証明書⇒不公正行為⇒権利行使不能

Rader, Prost, Moore (判決:Prost)

血液凝固剤"Lovenox"をカバーする特許権(USP5389618)の侵害でAventis社がAmphastar社を提訴した。地裁はAventisは不公正行為により権利行使できないと判断した。Aventis社は控訴した。

特許審査中に、Aventis社の従業員Uzan博士が、USPTOに、従来技術よりもAventisの特許薬品は半減期が長いことを実験成績証明書で示した。

しかし、Uzan博士が示したデータは、異なる処方量による半減期の実験結果であった。
実際は、同じ処方量での対比において、半減期はほとんど変わらないものであった。

CAFCは、Uzan博士が異なる処方量におけるデータを示したのは故意ではなく、うっかりによるものであるとの主張を退け、騙す意図に関する地裁の判断に誤りは無いとして、地裁判断を支持した。

以上。

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May 19, 2008

中国 出願明細書の明瞭性および完全性

出願明細書

 専利法26条3項

 明細書は、当該技術分野に属する技術者が実施できることを基準とし、発明を明瞭(明確)に且つ完全に説明しなければならない。

 ・明瞭性(明確性)

  1)発明主題の明確性: 当業者が確実に主題を理解できること

   解決しようとする課題、課題を解決するための技術方案を明確に記載し、従来技術と比較する発明の有益な効果を明確に記載しなければならない。

  2)説明用語が正確であること: 当業者が正確に理解できること

   当技術分野での技術用語を用い、正確に発明を説明し、曖昧で不明確であってはならない。中国語の技術用語が無いときは外国語を注記する。

 ・完全性

  発明を明確に理解するのに欠かせない説明があること

    技術分野の欄、背景技術の欄、図面の説明の欄 

  (背景技術には権利請求書の前提部分に記載した従来技術と関係する内容を記載しなければならない。)

  新規性、創造性、実用性を備えることを明確にするために必要な内容

    技術課題の欄、課題解決手段の欄、発明の効果の欄

  発明を実施するために必要とする内容

    具体的な実施形態(発明の最良の実施形態、必要に応じて実施例)

  偏見(先入観)を克服した発明については、如何に偏見を克服したかを解説すると同時に、新しい技術方案と偏見との差異、偏見を克服するための技術方案について解説する。

  従来技術から直接且つ一義的に予測できない内容はすべて明細書に記載しなければならない。課題(何を為すものか)-手段(如何に実施するのか)-効果に整合性があること、

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May 03, 2008

Litecubes, LLC v. Northern Light Products, Inc. 2006-1646 -- On April 28 2008

(概要)特許権および著作権者のLitecubes社が、NorthernLight社を権利侵害で提訴した。NorthernLight社はGlowProduct社というカナダ国籍の会社としてビジネスを展開していた。地裁は権利侵害を認定した。GlowProduct社が控訴した。

GlowProduct社は、米国内に事務所、資産など一切持たず、カナダから直接に顧客に商品を送っていた。

本件で対象となった物品はFOBでカナダから米国へ輸入されていた。すなわち、物品がカナダにまだある間に物品の所有権だけが移転されていることになる。米国に輸入をしているのは顧客ということになるので、GlowProductは輸入をしてないことになる。

ここで、FOBとは、本船渡条件のことである。貿易取引を行なう際、貨物を港で本船に積み込むまでの梱包費、検査費、通関費などの費用とリスクを輸出者が負担するという価格条件。それ以降は輸入者が運賃、輸入関税などの費用とリスクを負担する。貨物が本船の舷側欄干を越えたときに費用とリスクが移転する。

ところが、CAFCは、FOBであるにも関らず、NorthernLight社(GlowProduct社)は米国内で販売または頒布を行っているとして、特許権および著作権の侵害を認定した。

以上。

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