Tafas v. Doll 2008-1352 -- On March 20 2009 米国規則差止事件のCAFC判決
忘れられていた感があった、規則改正ですが、
CAFCが、判決を出したようです。
判決全文を詳細に読んだわけではありませんが、判決では次のようなことを言っているようです。
次のことについてUSPTOは規則改正の権限を有する。
(1)RCEを1回に制限すること
(2)ESDの提出がない場合に、独立クレームを5個に、全体でクレーム25個に制限すること
(3)先行技術の調査結果、および先行技術に対して特許性がなぜ在るかについての説明を記したESDを要求すること
次のことについては35USC120に反するので、USPTOは改正権限を有さない。
(4)継続出願を2回に制限すること
この判決を受けて、お蔵入りした規則改正が、復活するのか、状況をみたいと思います。
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