最近の知財高裁における進歩性判断の傾向 ~ 阻害事由から示唆等に
平成20年(行ケ)第10096号 審決取消請求事件 平成21年1月28日判決 知財高裁
飯村判事が担当された事件で、下記のような説示が判決文においてされておりましたので、ご紹介します。
********判決文(抜粋)******
2 判断
(1) 特許法29条2項が定める要件の充足性,すなわち,当業者が,先行技術に基づいて出願に係る発明を容易に想到することができたか否かは,先行技術から出発して,出願に係る発明の先行技術に対する特徴点(先行技術と相違する構成)に到達することが容易であったか否かを基準として判断される。ところで,出願に係る発明の特徴点(先行技術と相違する構成)は,当該発明が目的とした課題を解決するためのものであるから,容易想到性の有無を客観的に判断するためには,当該発明の特徴点を的確に把握すること,すなわち,当該発明が目的とする課題を的確に把握することが必要不可欠である。
そして,容易想到性の判断の過程においては,事後分析的かつ非論理的思考は排除されなければならないが,そのためには,当該発明が目的とする「課題」の把握に当たって,その中に無意識的に「解決手段」ないし「解決結果」の要素が入り込むことがないよう留意することが必要となる。
さらに,当該発明が容易想到であると判断するためには,先行技術の内容の検討に当たっても,当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分ではなく,当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。
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欧州の審査基準に類似した判断をしている感じです。この基準は、特許庁の現行審査基準よりも、進歩性があるとの(権利者に有利な)判断がなされやすい傾向になるのではないかと思われます。
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