平成20(ネ)10061 損害賠償請求控訴事件 知財高裁
民訴法6条1項によれば,「特許権…に関する訴え」については,東京地裁又は大阪地裁の専属管轄である旨が規定され,ここにいう「特許権に関する訴え」は,特許権に関係する訴訟を広く含むものであって,特許権侵害を理由とする差止請求訴訟や損害賠償請求訴訟,職務発明の対価の支払を求める訴訟などに限られず,本件のように特許権の専用実施権や通常実施権の設定契約に関する訴訟をも含むと解するのが相当である。
「知的財産/特許」カテゴリの記事
- 平成20(許)36 秘密保持命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件(2009.05.27)
- 平成20(ネ)10061 損害賠償請求控訴事件 知財高裁(2009.05.27)
- 最近の知財高裁における進歩性判断の傾向 ~ 阻害事由から示唆等に(2009.04.16)
- Anticipation(MPEP2131)&Inherent(MPEP2112)(2008.11.10)
- Obviousness(MPEPの2141~2146)(2008.11.10)

Comments