平成20(許)36 秘密保持命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
平成20(許)36 秘密保持命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
平成21年01月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 破棄自判 知的財産高等裁判所
特許法においては,「訴訟」という文言が,本案訴訟のみならず,民事保全事件を含むものとして用いられる場合もあり(同法54条2項,168条2項),上記のような秘密保持命令の制度の趣旨に照らせば,特許権又は専用実施権の侵害差止めを求める仮処分事件は,特許法105条の4第1項柱書き本文に規定する「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」に該当し,上記仮処分事件においても,秘密保持命令の申立てをすることが許されると解するのが相当である。
