May 24, 2008

Aventis Pharma S.A. v. Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 2007-1280 CAFC May 14, 2008

実験成績証明書⇒不公正行為⇒権利行使不能

Rader, Prost, Moore (判決:Prost)

血液凝固剤"Lovenox"をカバーする特許権(USP5389618)の侵害でAventis社がAmphastar社を提訴した。地裁はAventisは不公正行為により権利行使できないと判断した。Aventis社は控訴した。

特許審査中に、Aventis社の従業員Uzan博士が、USPTOに、従来技術よりもAventisの特許薬品は半減期が長いことを実験成績証明書で示した。

しかし、Uzan博士が示したデータは、異なる処方量による半減期の実験結果であった。
実際は、同じ処方量での対比において、半減期はほとんど変わらないものであった。

CAFCは、Uzan博士が異なる処方量におけるデータを示したのは故意ではなく、うっかりによるものであるとの主張を退け、騙す意図に関する地裁の判断に誤りは無いとして、地裁判断を支持した。

以上。

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May 03, 2008

Litecubes, LLC v. Northern Light Products, Inc. 2006-1646 -- On April 28 2008

(概要)特許権および著作権者のLitecubes社が、NorthernLight社を権利侵害で提訴した。NorthernLight社はGlowProduct社というカナダ国籍の会社としてビジネスを展開していた。地裁は権利侵害を認定した。GlowProduct社が控訴した。

GlowProduct社は、米国内に事務所、資産など一切持たず、カナダから直接に顧客に商品を送っていた。

本件で対象となった物品はFOBでカナダから米国へ輸入されていた。すなわち、物品がカナダにまだある間に物品の所有権だけが移転されていることになる。米国に輸入をしているのは顧客ということになるので、GlowProductは輸入をしてないことになる。

ここで、FOBとは、本船渡条件のことである。貿易取引を行なう際、貨物を港で本船に積み込むまでの梱包費、検査費、通関費などの費用とリスクを輸出者が負担するという価格条件。それ以降は輸入者が運賃、輸入関税などの費用とリスクを負担する。貨物が本船の舷側欄干を越えたときに費用とリスクが移転する。

ところが、CAFCは、FOBであるにも関らず、NorthernLight社(GlowProduct社)は米国内で販売または頒布を行っているとして、特許権および著作権の侵害を認定した。

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April 17, 2008

Akira Akazawa v. Link New Technology Int. Inc. 2007-1184 March 31, 2008 CAFC

~権利譲渡は日本法に準拠すべき~

(概要)Yasumasa Akazawa氏の単独発明の米国特許5615716についての権利侵害について、日本法における相続人Akira Akazawaには米国において訴訟する権限が無いとの地裁略式判決をCAFCが取り消し差し戻した。

(地裁)日本法では権利者の死亡によってその権利は相続人に届出なしでも移転される。地裁は、米国特許法によれば、特許権の移転は契約(意思表示)によって行われる。死に臨んでYasumasa Akazawaは権利の移転についての意思を示さなかった。Yasumasaの財産の一部である特許権は管財人による法律文書によって正式な移転手続がなされるまで、Akira Akazawaに移転されない。よって、Akira Akazawaには権利侵害に対して訴訟を起す権限がないと略式判決した。

(CAFC)移転に関して判例法において確立されている。権利の移転は連邦法ではなく、州法に従って判断されてきた。本ケースでは外国法に従って判断すべきである。

米国特許権は、日本法による相続によって移転されているので、Akiraに訴訟を起す権限がある。

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April 02, 2008

Tafas v. Dudas 米国特許法差止事件の本訴判決 USPTO敗訴

4月1日:ヴァージニア東部地区連邦地裁は、USPTOの規則改正①②③は、特許法によって与えられた権限を超えるものであり、許されないとの判決をした。

 ①継続出願の回数制限(The 2+1 Rule)
 ②クレーム数の制限(the 5/25 Rule)
 ③審査支援書面の提出(the ESD)

今後、USPTOが控訴するかどうかは不明であるが、

 控訴によって逆転判決を得るか、特許法が改正されない限り、本規則が施行されることはないことになった。

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January 26, 2008

Baldwin Graphic Systems, Inc. v. Siebert, Inc. 2007-1262 January 15 2008 CAFC判決

特許クレームの解釈

 "Comprising"で導かれるオープンなクレームにおいて、

 名詞に付けられた、冠詞"A"または "An"は"One or More"を意味する。

  その名詞を受けての"said" または "the" は、"One or More"の意味をそのまま引き継ぐ。

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